離婚と親権 親権者と監護者

親権は、たいていの場合は離婚時に、母親が子供を引き取ることが多いため、母親が親権者になるケースが多いのですが、実際にはそうでない場合もあります。
親権者をどちらにするか、というのは子供の利益と子供の福祉を考えた場合、どちらが良いかということが要件となりますので、裁判所が判断する場合はその部分が最も重視されます。
ところで、一般的には離婚後に子供を引き取る人が親権者という風に認識されていますが、実はこれは正解ではありません。
なぜなら、例外もあるからです。
離婚調停で双方がどうしても親権を譲らない場合などに、親権者監護者を分けてそれぞれが部分的に子供との関わりを持つことで解決するという方法をとる場合もあるからです。
親権者というのは法的に子供の親として認められた人のことですが、監護者というのは何かというと、子供と一緒に暮らして面倒を見たり教育する人のことを、厳密に分けて指したものです。
これは名前の通り子供のことを監視して保護する人ですから、必ずしも親権がなくても監護者になることは出来るのです。
ただし、こういうケースの場合、子供と一緒に生活しているのに親権者ではないばかりに、子供に関する法的な権限を持たないなどの問題が付きまといます。
・・・が、あくまでも離婚調停の例外的な解決法だと思って頂いたほうが良いでしょう。

離婚と親権 親権とは

離婚に伴う親権について、詳しく解説しましょう。
そもそも親権とは一体なんでしょうか?
前回、親としての資格を持つ権利という風に述べましたがこれは正確ではありません。もっと正確にいうと、親権とは子供の身上監護権と財産管理権とから成り立っています。
身上監護権とは子供の身の回りの面倒を見たり教育を行ったり、保護する権利です。そして、財産管理権というのは、その名の通り子供の財産を管理する権利です。
未成年者の場合は、親権者でないとまだ財産を管理することが出来ないため、このような権利も発生するわけです。

 

離婚と親権

離婚には様々な取り決めや手続きなどが付き物です。
例えば子供が居る場合はどちらが親権を有するのか、また養育費はどうするのか。財産がある場合は、それをどのように分配するのか(これを財産分与といいます)、などなど・・・。
これは多岐に渡りますので、まずは、離婚にともなって発生する最も重要な問題・・・子供に関する扱いについてお話したいと思います。
離婚することになった夫婦間に子供が居る場合、両親はそれぞれ別々に暮らすことになるわけですから、子供はどちらの親と生活を共にするのかを選ばなくてはなりません。
また、それに伴ってこれまでは夫婦で共有していた、子供に対して親という資格を持つ権利(これを親権と言います)も、どちらか一方のものとなります。
それまでは家族全員が一つ屋根の下に住んでいたので問題にならなかったことが、離婚を機に、考えなくてはならなくなります。

離婚原因 蒸発

離婚原因の8位には「蒸発」というのがランクインしています。
 というのは突然その人がいなくなり、行方不明になることを言いますが、この行方不明というのは、災害や事故などで安否が分からなくなったという意味ではありません。
その家庭から自ら姿を消してしまって、どこかへ行ってしまったことを指します。
たいていの場合、他の相手と生活するために姿をくらましてしまった、などのケースが該当すると思われますが、8位にランクインするとは!
そのような人が意外に多いものなのですね。
法律上は3年以上相手の生死が明らかでないときは離婚できると規定されていますので、これが適用されたケースということになります。

離婚の原因 熟年離婚

離婚の原因の5位「夫のリストラ」と7位「金銭問題」も離婚の原因としては同じカテゴリーに分類されると思います。
やはり結婚は好きなだけでは持続しないという典型的な話だと思います。
男性にとっては厳しい話ですが、やはりリストラされて、経済的に日常生活に不安の影を落とすようなことがあると離婚の火種になってしまうということでしょうか。
もっとも、ギャンブル好き、浪費壁がある等でお金にルーズな人の場合など、大きな借金をかかえることによって、それが離婚の原因になってしまうようなこともあるかも知れません。
この場合は前者と違って同情の余地はありませんね。
6位は「子供の独立」ですが、これは興味深いものがあります。以前にテレビドラマでも話題になった熟年離婚がこれに該当します。
すでに夫婦関係としては破綻しているのですが、子供の将来を考えて我慢していたものが、子供の独立とともに離婚の実行となってしまうわけです。
もう気兼ねする子供もいないので、これからは自分の人生を満喫したい…まさにテレビドラマそのものですが、このような考えを持った女性は実に多いようです。
これが熟年離婚の大きな原因となっています。仕事仕事で家庭は顧みず、という男性像が通用しなくなってきた今の世の中を象徴している離婚原因です。

離婚の原因 離婚の原因1位は・・・

離婚の原因1位はなんと浮気なんですね。
芸能界やドラマ、「行列のできる法律相談所」なんかでよく見かけますが、一般的にも多い話だったんですね。
しかもこれは断トツの1位で、2位以下を大きく引き離しています。
しかも2位以下を見てみても、2位「性生活の減少」、3位「性の不一致」はどちらも性にまつわるものです。
やはりこうした「性生活の問題」が離婚の原因として大半を占めていることが分かります。
4位と9位はそれぞれの性格や生い立ちによるところが大きく、結婚当初は隠したり遠慮していたりで見えづらかった本質的な相違が、一緒に生活し年月が経つにつれ、次第に大きくなって収拾がつかなくなったことの表れでしょう。
これに関しては結婚前に見抜くことは難しいでしょうし、ある意味致し方ないのかも知れませんね。

離婚の原因 離婚の原因トップ10

離婚には必ず原因があります。何の理由もなく離婚するということは考えられませんから、離婚する人にはおおむね共通する原因があるものと思われます。
現在結婚している人、離婚を考えている人、そしてこれから結婚する人も、離婚の原因を検証してみることで、なるべくなら離婚などというものは回避したいものです。
では、問題の離婚の原因ランキングを見つつ、その傾向と対策を考えてみることにしましょう。
以下は離婚問題や離婚相談を手掛けている離婚カウンセラーによる、離婚の原因ランキングのトップ10です。
1位:浮気
2位:性生活の減少
3位:性の不一致
4位:価値観の相違
5位:夫のリストラ
6位:子供の独立
7位:金銭問題
8位:蒸発
9位:食生活
10位:死別

離婚 離婚の種類【裁判離婚】

離婚調停で下された審判が不服であるという場合には、裁判離婚に発展します。
ここまで来ると離婚問題は裁判に持ち込まれることになり、それによって出される判決にゆだねることとなります。
つまり、 夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。
実際にはここまで発展するケースは稀で、離婚件数100件のうち1件あるかないかだと言われています。
裁判離婚では、法定の場において夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠を提出したり証人を申請するなどして、裁判官の判決を得るため、法律の専門知識や技術も必要となります。
したがって、早くから弁護士に依頼した方が良いでしょう。
また、傍聴自由な公開のもとで行われる法廷では、他人の前で尋問されその証言を行うことになります。 精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要ですし、希望通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しおく必要があります。
その上、裁判の期間は、1審だけでも1〜1年半はかかり、最高裁判所まで争うことになれば3〜5年はかかるとのことで、相当の覚悟とエネルギーが必要だと思われます。

離婚 離婚の種類【審判離婚】

調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。
 この方法を審判離婚といいます。
これは、どちらかに一方的な落ち度があるのに、それを認めないという場合などに適用されます。
審判離婚は、家庭裁判所の審判によって離婚を成立できますが、その審判が下されるのは次のような場合に限られているのが実情です。

・夫婦双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
・子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わったり、行方が分からなくなったとき
・夫婦双方が審判離婚を求めたとき

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